通信制大学を利用した他教科教員免許取得


 放送大学の単位を利用した他教科教員免許取得を目指す方が多いようなので、これまで一番下に掲載していた情報を一番上に持ってくることにしました。
 また、各大学の通信教育部の廃止などに伴いここに記載されている情報が古くなっている部分がありますので、その旨をご理解の上ご覧ください。(2020.1)

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 放送大学の単位の扱いについて、私が各都道府県に確認した情報を載せておきます。

 この情報は、私が平成25年10月に各都道府県教委に、原則としてメールで問い合わせしたものです。文面については、趣旨を変更しない程度に編集してあります。
 各文の「→」以降は私の補足です。
 また、【前回の回答】については、平成21〜23年頃に問い合わせた際の回答です。


北海道
【前回の回答】
 別表4の場合、他の大学で一般的包括的内容を満たすものを1単位以上修得した上であれば、教科の科目として使用できる。 → 今回も内容変わらず。
【今回の回答】
 課程認定がありませんので、「別表第1」、「別表第4」、「別表第8」による申請の場合は、原則として放送大学で修得した単位は使用できません。
 ただし、「別表第4」による申請の場合、全ての法定科目等を課程認定のある大学で修得し、一般的包括的内容や事項を全て含んでいるけれども、単位数だけが最低修得単位数に不足する場合については、放送大学の単位数を合算することが可能です。


青森県
 教職課程の認定を受けていませんので、放送大学で不足する部分の単位を修得して新たに教員免許状を取得することはできません。このため、「別表第一」により新たに免許状を取得する場合、不足している単位について、教職課程の認定を受けている大学での単位の修得が必要です。
 なお、「別表第四」、「別表第八」による「教育職員検定」で申請する場合には、放送大学で修得した単位を使用することができます。「一般的包括的な内容を含む。」として、有効として取り扱っております。


岩手県
 別表第1による取得の場合、放送大学の単位を使用することはできません。
 別表第4及び別表第8による取得の場合は、放送大学の単位も使用することが可能です。 → 一般的包括的な内容を含むとしているかどうか不明。


宮城県
【前回の回答】
 別表4に使える。一般的包括的内容を含むものとして認定する。 → 今回も内容変わらず。
【今回の回答】
 別表第1による場合には放送大学の単位を使用することはできません。
 別表第4又は別表第8による場合につきましては,宮城県では放送大学の単位を使用することができることとしています。「教科に関する科目」については,学力に関する証明書に一般的包括的内容を含まない旨の記載がない限り,一般的包括的内容を含むものとして取り扱っております。


秋田県
【前回の回答】
 別表4に使える。一般的包括的内容を含むものとして認定する。 → 今回も内容変わらず。
 なお、他県在住の人間でも申請は可能。法的に制限されていない。 → 今回は照会せず。
【今回の回答】
 免許法別表第1・・・使用不可
 免許法別表第4、第8・・・ 教育職員検定による授与のため、授与する都道府県教育委員会の判断による。本県では、別表第4・第8を根拠とする免許状の授与の場合、放送大学で開設している「教科に関する科目」又は「教職に関する科目」の使用を認めています。また、放送大学の科目だけで「一般的包括的内容を含む」と認定しています。


山形県
「別表1」で免許状を取得する場合、課程認定を受けている大学の単位しか使用できませんので、放送大学の単位は使用でません。
「別表4」「別表8」で取得する場合、教科に関する科目について「一般的包括的内容」を含んでいる必要がありますが、放送大学の科目は「一般的包括的内容」を含んだ設定になっていないため、使用できないと判断することが多くなっております
(「別表8」の場合、基礎免許状や取得する免許状の種類によっては「一般的包括的内容」を含まなくても良い場合もあります)。


福島県
 放送大学については、「一般的包括的内容」を含んだ科目かどうかの判断が難しいため、認定課程の大学で単位を修得してください。
 別表第7については、放送大学の単位を可としています。


茨城県
「別表第1」の規定により申請する場合は,課程認定を受けた大学で単位を修得することが必要です。免許法施行規則第66条の6に定める科目(日本国憲法,体育,外国語コミュニケーション,情報機器の操作)は,放送大学で修得したものも使用できますが,それ以外の科目(教科に関する科目,教職に関する科目,教科又は教職に関する科目)については,使用することはできません。
「別表第4」,「別表第8」に規定する方法により教育職員検定を受ける場合は,放送大学で修得した単位も使用できますが,検定の合格条件を充足するかどうかは,また別途検討する必要があります。例えば,教職課程の課程認定を受けた大学で,含むべき内容をすべて含んで必要な科目の単位をすべて修得したが,合計修得単位数の条件だけ満たしていないケースで,その不足単位数分を放送大学の相当科目の単位を修得した場合は,問題なく使用することができます。一方,免許法施行規則で定められた科目区分のうち,ひとつの科目について,その科目に含むべき内容の条件を満たそうとするケースで,放送大学で修得した単位を使う場合は,放送大学では実習を伴う科目が開設されていなかったり,必要な内容を含めて修得するためにはどの科目を履修すれば良いかがはっきりしなかったりするため,個別具体的に検討しなければ,検定の合格条件を満たすかどうかはわかりません。
 放送大学の単位を使われる場合は,具体的な履修計画を立てられるときに,別途御相談ください。


栃木県
 別表第1による申請では使用できません。別表第4などの検定による申請でも、使用できない場合があります。詳細については、お電話にてご連絡くださいますようお願いいたします。


群馬県
 放送大学は教職課程がありませんので、教育職員免許法第5条の別表第1により教員免許状を取得する際の単位としては使用できません。
 また、教育職員免許法第6条の別表第4、別表第8により教員免許状を取得する際には使用可能です。(一般的包括的内容については)放送大学で修得する希望の科目等をご連絡いただければ、確認をさせていただきます。


埼玉県
【前回の回答】
 別表4の場合、他の大学で一般的包括的内容を満たすものを1単位以上修得した上であれば、教科の科目として使用できる。 → 今回も内容変わらず。
【今回の回答】
 別表第1による申請の場合、放送大学での修得単位は使用ができません。ただし、教育職員免許法施行規則66条の6に定められている日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作については使用可能です。
 別表第4及び別表第8による申請ですが、放送大学で開設される「教科に関する科目」は一般的包括的内容を含まない単位であると埼玉県で判断しています。他大学で一般的包括的内容を全て履修し、残りの単位数を充当する場合は使用できますが、そのような場合以外では使用できません。ただし、「教職に関する科目」は使用可能です。


千葉県
【前回の回答】
 放送大学が、別表4の様式で出してきてくれるなら受理する。別表1に関しても同様。千葉県の様式で出してきてくれればいい。 → 今回の回答と内容が違う。かなりいい加減な印象を受ける。
【今回の回答】
 課程認定をうけていないということで、これから放送大学で単位をとる場合は、講座のシラバスを送っていただき、単位として認められるかどうかを審査しています。審査には少しお時間がかかります。
 放送大学の単位の相談がある場合は、電話連絡していただけたらと思います。


東京都
【前回の回答】
 別表1には使えない。
 別表4には使える。一般的包括的内容を含むものとして認定する。
【今回の回答】
 課程認定を受けておりませんので、別表第1では、教科に関する科目、教職に関する科目の単位を使用できません。ただし、施行規則第66条の6の科目(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器の操作)においては、課程認定を受けていない大学の単位も使用できるので、この科目については、使用可能です。
 検定による、別表第4,6、8等においては、教科に関する科目、教職に関する科目等においても、平成2年度以降に修得した単位であれば、使用することが可能です。 → 内容変更無しと思われるが、一般的包括的な内容を含むとしているかどうか不明。


神奈川県
【前回の回答】
 別表1には使えない。
 別表4には使える。一般的包括的内容を含むものとして認定する。 → 前回の回答と若干異なる。
【今回の回答】
 別表第1には使用することができません。
 別表第4、別表第8等の検定授与の場合には、使用することができます。一般的包括的内容を含んでいるかは、授業名やシラバス等で判断しています。


新潟県
 放送大学での修得単位は、教員免許法における「教育職員検定」による免許申請のみに対応している。別表1、2及び2の2による申請には対応していない。
「別表4」又は「別表8」には使用できる。ただし、放送大学で申請に必要な単位をすべて修得することはできない。「一般的包括的」かどうかについては、具体的に考えている科目などをお知らせいただければ、必要単位について、その履修計画でよいか判断致します。

 ※ 管理人への情報提供によれば、「新潟県の担当者からは『放送大学の単位は一律に一般的包括的内容を含むとしている』と回答を得て」、実際に別表第4を用いて高校・中学での他教科免許を取得されたとのことです。(2018.9)

富山県
 放送大学で取得された単位を、別表第1により使用することはできませんが、別表第4か別表第8で使用することは可能です。一般的包括的な内容を含んでいるかの確認は、シラバスをこちらにお持ちいただければ行うことができます。


石川県
 別表1では、課程認定のある大学で修得した単位以外は用いることはできません。
 別表4、別表8には用いることができます。教科に関する科目については、一般的包括的内容を満たすように単位修得をする必要があります。放送大学の開講科目では、教科に関する科目について、一般的包括的内容を含まない可能性があります。県教委では、すでに放送大学で単位修得をした場合に限り、学力に関する証明書及び放送大学のシラバス等により、一般的包括的内容を含むかどうか判断します。


福井県
 単位相談につきましては、さまざまなケースが考えられますので、誤解が生じないよう、メールでの回答は控えさせていただいております。直接お越しください。


山梨県
 回答なし。


長野県
 教職課程認定を受けていないことから、別表第1での単位として認めることはできません。
 また、別表第4及び別表第8について、課程認定を受けた他大学で「一般的包括的な内容」を含んだ科目をそれぞれ履修したうえで、不足を補う分には利用できます。


岐阜県
【前回の回答】
 課程認定がないから全く使えない。 → 今回と回答が異なる。
【今回の回答】
 教職課程認定を受けていないため、別表第1での単位取得はできません。別表第1の単位不足分として単位を取得することもできません。
 同校種他教科の免許を取得する場合(別表第4)、教員としての経験年数により他校種の免許を取得する場合(別表第8)は、放送大学で取得した単位も認められます。ただし、別表第4、別表第8に係るすべての単位を放送大学で取得することはできません。
 なお、「教科に関する科目」は一般的包括的内容を含んでいないと判断しています。

静岡県
【前回の回答】
 課程認定がないから全く使えない。 → 今回も内容変わらず。
【今回の回答】
「別表1」については、単位は使用できません。
「別表4」については、放送大学において教科に関する科目は、一般的包括的な内容は認められておりません。したがって、他の大学等で履修をしていただくようになります。
「別表8」についてですが、3年以上の勤務経験をもって単位を取得していくため、詳細が分からなければお答えすることができません。


愛知県
【前回の回答】
 別表1には使えない。
 別表4の場合、他の大学で一般的包括的内容を満たすものを1単位以上修得した上であれば、教科の科目として使用できる。 → 今回も内容変わらず。
【今回の回答】
「別表第1」で免許状を取得する場合、全ての単位を課程認定を受けている大学にて修得する必要がありますので、放送大学の単位は使用することはできません。
「別表第4」や「別表第8」の検定の際には放送大学の単位を一部のみ使用することができます。
「別表第4」の場合は「教科に関する科目」は、「一般的包括的な内容」を含む必要がありますが、この「一般的包括的な内容」は放送大学ではなく、課程認定のある大学等で取得する必要があります。
 従って、放送大学のみで「教科に関する科目」のすべての単位を取ることはできません。(なお、「一般的包括的な内容」以外の単なる単位数としてであれば、放送大学の単位も認められます。)
「別表第8」の場合も放送大学の単位が使用できるケースが少ないと考えられます。


三重県
【前回の回答】
 別表4の場合、放送大学の単位の中で「一般的包括的内容を満たすもの」を三重県が独自に定めているが、その数は極めて少ない。
 たとえば高校地歴の場合であれば、「人文地理学および自然地理学」として、「人文地理学('08)」を認定しているだけである。その他のものは、他の大学で一般的包括的内容を満たすものを1単位以上修得した上であれば、教科の科目として使用できる。
 なお、「人文地理学('08)」を修得すれば、名称上に自然地理学の文言はないが、「人文地理学および自然地理学」として認定される。 → 今回の回答と内容が若干異なる。
【今回の回答】
 免許法5条別表1には使用できません。課程認定を受けた大学等にて単位を修得をしてください。
 免許法6条「別表4」「別表8」とも、教科に関する科目については“一般的包括的内容を含んで”、教職に関する科目のうち教育課程及び指導法に関する科目については“包括的内容を含んで”、単位を修得することが必要です。
 よって、放送大学の単位は使用できず、課程認定を受けた大学等にて単位を修得する必要があります。ただし、“一般的包括的内容を含んで”、“包括的内容を含んで”、課程認定を受けた大学等で単位を修得しても最低修得単位数に達しない場合、不足数を補うために放送大学の単位を使用することは可能です。
 なお、教職に関する科目のうち教育課程及び指導法に関する科目以外については、放送大学の単位を使用できます。


滋賀県
 別表1に係る単位につきましては、課程認定を受けた大学での単位のみが有効ですので、放送大学で取得された単位は使用できません。
 別表4、別表8につきましては、課程認定を受けた大学以外での単位も使用できますので、放送大学の単位でも差し支えありません。しかし、教科に関する科目は一般的包括的内容を含む必要がございます。本県においては、放送大学の単位は一般的包括的内容を含むものとみなしておりません。
 よって、他大学等で一般的包括的内容を含むよう単位を習得していただく必要がございます。その上で、教科に関する科目の必要単位数の不足分に関しては、放送大学での単位でも差し支えございません。


京都府
【前回の回答】
 別表4の場合、他の大学で一般的包括的内容を満たすものを1単位以上修得した上であれば、教科の科目として使用できる。 → 今回の「原則認めておりません」と同義なのか不明。
【今回の回答】
 別表1で取得する場合には、放送大学の単位は使用できません。
 別表4での使用は、原則認めておりません。
 別表8については、教科に関する科目が修得できないため、認めていませんが、取得しようとする方の状況がありますので、詳細についてはお問い合せください。


大阪府
【前回の回答】
 別表1には使えない。
 別表4には使える。一般的包括的内容を含むものとして認定する。
 ただし、各区分の中で課程認定大学の単位を含む場合は、その単位が一般的包括的内容を満たしていないと、放送大学の単位も認定しない。
 各区分ごとに単独で放送大学の単位を取得した場合は、一般的包括的内容を含むものとして認定する。 → 今回の回答と全く異なる。詳細は下記参照。
【今回の回答】
 別表第1では教育職員免許法の規定により使用することができません。
 別表第4についても教科に関する科目において、その科目ごとに一般的包括的内容を含む必要があり、放送大学ではその設定がされていないため使用することができません。
 また、別表第8については、小学校教諭免許状を基礎免許状として、中学校教諭免許状を取得する場合には、「教科に関する科目」において、一般的包括的内容を含む必要があるため、放送大学での単位は使用できません。
【今回の回答について確認】
 前回問い合わせをした際(平成23年10月)と、回答の内容が異なるのは、平成24月4月に、放送大学の単位を「一般的包括的内容を含む」として認定しないように、扱いを変更したことによる。扱い変更前に放送大学に入学している場合については、従前の通り取り扱う。
【補足/閲覧者の方から情報をいただきました】
 別表 3,4,6,7,8は、条件付きで利用可能。
 別表 7は文科省委託の特別支援学校教員免許法認定講習なので、法律どおり単位獲得すればそのまま認定可能。
 別表 2は、別表 1と同様に教育職員免許法の規定により使用することができない。別表 6での差分使用は可能。


兵庫県
 別表第1を根拠として教員免許状を取得する場合、放送大学の単位を使用することはできません。
 免許法別表第4、免許法別表第8を根拠として免許状を取得する場合、「教科に関する科目」の単位が必要となり、(免許法別表第8については、「教科に関する科目」が必要でない場合もあります。)「教科に関する科目」については、一般的包括的内容を含まなければならない、と定められていますが、放送大学で修得した「教科に関する科目」については、一般的包括的内容を含んでいないという判断になります。
 そのため、「教科に関する科目」を放送大学で修得された場合は、課程認定を受けている他大学で、「教科に関する科目」について、一般的包括的内容を含んで修得していただく必要があります。


奈良県
 認定をうけておりませんので、別表1には使えません。
 検定申請(別表第4・8)の場合に、状況によって使えるものがありますので、ご相談ください。ただし、教科に関する科目については、一般的内容を含んでいるかの判断がつきませんので使えません。


和歌山県
「別表1」では使用できません。
「別表4」及び「別表8」に使用することは可能です。ただ、修得科目をこちらで全て確認する必要がございますので、事前に免許相談にきていただきたいと思います。


鳥取県
 教職課程がないため、「別表1」による方法で免許状を取得することはできませんが、例外的に一部の科目のみ放送大学で履修できる場合があります。詳しくは、放送大学パンフレットを御参照いただき、在籍されている大学へお問い合わせください。
「別表4」、「別表8」による免許状取得方法に対応していますので、放送大学で修得した単位を使用することが可能です。ただし、放送大学では一部の「教職に関する科目」を開講していないため、必ず他の大学で修得していただく必要があります。また、「教科に関する科目」が「一般的包括的な内容」を含んでいるかどうかについては、シラバス等をご提示いただき、県教委で判断することになります。


島根県
 別表第1には使用できません。認定課程を有する大学で単位を修得する必要があります。
「別表4」「別表8」の検定では使用できます。放送大学は教育職員検定による免許状取得を目的としています。取得希望免許状の校種・教科に該当する科目であれば、免許状取得のための科目として認められます。→ 一般的包括的な内容を含むとしているかどうか不明。


岡山県
「別表1」での場合、教職課程の認定を受けていませんので、放送大学で足りない部分の単位を修得して教員免許状を取得することができません。ただし、現在、教職課程を有する大学に在学中の方につきましては、在籍されている大学が適当と認めれば、単位を利用することが可能な場合がありますので、詳細は在籍されている大学にお問い合わせください。
「別表4」「別表8」の検定で使用する場合につきましては、勤務歴を考慮するなど様々な要件が必要となり、申請される方の現状が分からない状況での説明は困難な部分がございますので、お電話でお問い合わせいただけたら幸いです。


広島県
 別表第1で取得する場合について,原則は使用できません。教職課程を有する大学に在学中の学生の方は,在籍されている大学が適当と認めれば,放送大学の「教科に関する科目」及び「教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目」の単位を利用することが可能です。
 また,別表第4及び別表第8については,それぞれの申請に必要な科目の一部は放送大学で履修することができます。「一般的包括的内容」を含む科目であるかについては,講義内容のシラバスを確認させていただいた上で,県教委が判断を行うこととなります。


山口県
 いくつか確認してお答えしたいと思いますので、電話連絡いただけると幸甚です。


徳島県
 単位の不足分としてであっても放送大学の単位を別表第1での免許状の取得に使用することはできません。
 別表第4や別表第8で免許状を取得する場合の単位は使用することができます。ただし,一般的包括的内容を含んでいるかどうかは,放送大学のシラバス等を確認して判断することになりますので,履修される前に県教委の確認を受けるようお願いします。


香川県
「別表第1」で取得する場合には放送大学の単位は使用できません。
「別表第4」「別表第8」の検定で使用する場合については使用できます。「学力に関する証明書」に一般的包括的な内容を含まない等の記載がなければ、放送大学に限らず「一般的包括的な内容を含む」ものとして取り扱うこととしています。


愛媛県
 放送大学は教職課程認定がありませんので、免許法5条の「別表1」で免許を取得する際の単位としては使用できません。
 なお、免許法6条「別表4」「別表8」の検定の単位としては使用可能ですが、色々なケースがありますので、詳しくは電話で直接お問い合わせください。


高知県
 回答なし。


福岡県
【前回の回答】
 課程認定がないから全く使えない。 → 今回と若干内容が異なる。
【今回の回答】
 放送大学で取得した単位は、免許法別表1による申請に使えません。別表1で使えるのは、課程認定を受けている大学等の単位のみです。
 免許法別表4、別表8による申請について、平成25年度文部科学省免許法認定通信教育として認定を受けている開設科目に関する本県の基準は次のとおりです。
<別表4>
 教科に関する科目・・△(シラバス等により内容の確認が必要)
 教職に関する科目・・対応科目なし
<別表8>
 教科に関する科目・・△(シラバス等により内容の確認が必要)
 教職に関する科目・・〇


佐賀県
 放送大学には教職課程がありませんので、第5条「別表第1」について、放送大学の単位を使用することはできません。
 また、第6条に規定する教育職員検定による放送大学の単位に認定の可否について、本県の場合「別表第8」による放送大学の単位の認定は行っておりません。
「別表第4」については、「教科に関する科目」についてのみ認められる単位をシラバス等により判断しております。この場合、受講される方がどのような内容の単位を希望されるかにより、個別に面談形式でご相談に応じております。


長崎県
「別表第1」で免許状を取得する場合は使用できません。
「別表第4」「別表第8」で免許状を取得する場合は、放送大学の単位も使用できます。ただし、取得しようとする免許、放送大学の開設科目の内容等、個別の事情により使用できない科目がある場合もあります。具体的な免許取得方法等については、お問い合わせください。


熊本県
 御手数をおかけしますが、こちらに一度お電話をいただければと思います。内容についてお聞き取りさせていただき、ご回答いたします。


大分県
 放送大学の単位を、他の課程認定大学の単位と併せて免許法別表第1での申請をすることはできません。
 別表第1での申請の場合の教科に関する科目は「一般的包括的内容を含むもの」でなければならないのですが、放送大学は別表第1での申請を前提にしていませんので取得した単位が一般的包括的内容を含むものという証明が当然されません。証明が出ない限りそのような取り扱いはできません。
 教育職員検定により免許を受ける場合に使用する単位としては有効で、別表第4(他の教科の申請)、別表第8(隣接校種免許の申請)に使用する分には問題ありません。
 別表第3、第4、第8等の、何らかの教員免許を既にもっている上で勤務年数等を勘案することで少ない単位数の取得と教育職員検定による免許申請をする場合には放送大学の単位は有効になります。→ 一般的包括的な内容を含むとしているかどうか不明。


宮崎県
 別表1について、課程認定を受けている大学で修得する必要があるため、放送大学の単位は使用不可です。
 別表4については、課程認定を受けている大学が望ましいですが、本県では放送大学の単位を認めております。「一般的包括的内容を含む」ものと同等という扱いをしています。(ただし、放送大学には「実習を含めていない」科目もあります。)
 別表8(隣接校種)について、別表4と同じです。


鹿児島県
 教職課程の認定を受けていないため、免許法第5条別表1での単位としては使用できません。
 免許法第6条別表4及び別表8については,鹿児島県では使用できる単位としております。放送大学での教科に関する科目は一般的包括的な内容を含むものとしてしております。


沖縄県
 回答なし。



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 私が通信制大学を利用して教員免許(同一校種の他教科免許)を取った過程について、参考になるか分かりませんがここに公開します。

 ※ なお、東洋大学通信教育部については、すでに廃止となっています。また、創価大学通信教育部については、中高教員免許課程が廃止となっています。ここでは、当時の情報を記録として掲載することを旨とします。

 私が大学に入学したのが平成17年4月、卒業したのが平成21年3月です。
 経済学部だったので、取得できる教科は「中学社会」「高校公民」「高校商業」でした(他学部聴講などで他教科免許を取ることは可能)。

 大学卒業時に修得した科目と単位数は以下の通りです。(「総合演習」は現在「教職実践演習」に変わっています。)

教職に関する科目

教職の意義等に関する科目 教職の意義及び教員の役割 2
教員の職務内容(研修、服務及び身分保障等を含む。) 2
進路選択に資する各種の機会の提供等 2
教育の基礎理論に関する科目 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 2
幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程
(障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程を含む。)
2
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 2
教育課程及び指導法に関する科目 教育課程の意義及び編成の方法 2
各教科の指導法 公民 4
商業 4
道徳の指導法 2
特別活動の指導法 2
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) 2
生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目 教育相談(カウンセリングに関する基礎的な知識を含む。)の理論及び方法 2
生徒指導の理論及び方法 2
進路指導の理論及び方法
教育実習   3
総合演習   2

教科に関する科目

 高校公民

「法律学(国際法を含む。)、政治学(国際政治を含む。)」 2
「社会学、経済学(国際経済を含む。)」 32
「哲学、倫理学、宗教学、心理学」 2

 その他

日本国憲法
体育
外国語コミュニケーション
情報機器の操作
介護等体験

 以上の単位を以て、大学卒業時には「高校公民」「高校商業」の免許を取得しました。高校商業の単位数については不明ですが、最低修得単位数は満たしていたことは間違いないでしょう。

 当初は中学社会も取得する予定だったので、高校免許には不要な「道徳の指導法」「介護等体験」も学部時代に修得しています。しかし、教育実習は2週間で3単位分しか取れていないため、そのままの状態では中学校免許は取れません。(中学校免許は3週間で5単位必要)

 高校社会科(公民科)教員になりたいという思いはあったものの、大卒後はひとまず教職とは関係のない職業に就きました。公民科教員たるもの、学校社会しか知らないようではカッコ悪いと思ったのが根底にあります。その年は教員採用試験を受けてすらいません。

 高校のいわゆる「社会科」は、「地理歴史(地歴)科」と「公民科」に分かれており、免許も当然別になっていますが、そもそも教科が分かれていることすら知らない人も多いでしょう。
 当然、公立高校の試験は「公民科」として実施され、公民の免許しか持って無くても採用はされますが、現場では未だに「社会科」の呪縛に取り憑かれているため、片方の免許しか持っていない人は(本人よりも周りが)不便です。私学では両方の免許(+中学社会)を要求しているところも少なくありません。

 とりあえず地歴の免許を取っておくことは、教員になるにあたって大きなプラスであろうと思った私は、社会人をしつつ「高校地歴」の免許を取ろうと思い立ちました。

 高校地歴の免許を取得するには、高校の他教科免許を免許を持っている場合、「教科に関する科目」が20単位、「教職に関する科目(各教科の指導法)」が4単位あればいい(根拠:教育職員免許法 別表第4)ので、これを通信制大学で取得しようと考えたのです。

 私が最初に入学(科目履修生の登録)したのは東洋大学の通信制でした。
 当時の東洋大学は、入学金(登録料)20,000円+授業料2,500円(1単位)という格安の通信制でした。
(他大学の例を出すと、例えば仏教大学は32,500円+4,500円(1単位)、日本大学は39,000円+5,000円(1単位)でした。)

高校地歴を取得するのに必要な「教科に関する科目」

日本史
外国史
人文地理学及び自然地理学
地誌

 大卒時にはこれら単位が全くのゼロだったので、各区分ごとに1単位以上を取得する必要がありました。

 当時は社会人1年目の4月で、どれぐらい業務量があるのか、時間に余裕があるのか、通信制大学どんなものなのか、全く右も左も分からない状態だったため、2年ぐらいかけて単位を取っていこうと思い、とりあえず「外国史(4単位)」、「自然地理学(4単位)」、「地誌(2単位)」、「教科指導法(4単位)」を申し込みました。これで料金は55,000円。安い。

 東洋大学での単位の取得法は、

◆1単位あたり1通のレポートを出す(字数は2000〜2400字)。
◆レポートが全て合格すれば科目試験を受けられる。
◆科目試験に合格すれば単位取得。

 というものでした。科目試験は「論文試験(自宅で課題論文を作成し郵送する)」の科目もあり、必ずしも試験会場に赴く必要はありませんでした。

 意気揚々とレポートを書き進めていた私ですが、「自然地理学」と「地誌」のレポートが全然合格しない。書いても書いても不合格で返却されてくる。

「もっと詳しく説明しろ」と返却時のコメントに書いてあるので、「2400字制限ではこれ以上詳しくは書けません」と返信したところ、「字数制限は無視して構いません」との回答でした。意味不明です。「字数制限を守ってないレポートは採点せずに返却します」って規定に書いてあるだろうがw

「これはいかん。これじゃあ合格できん」と思った私は、他の方法を模索し始めました。具体的には、「もっと簡単に単位取得ができる大学にしよう」ということです。さらに言えば、授業料は安い方が良い。

 そこで出てきたのが「放送大学」です。

 放送大学はご存じの方も多いかと思いますが、生涯学習の視点を大いに取り入れた大学で、受講者はご高齢の方も多く、科目試験も簡単であるという噂を聞いておりました。
 これなら簡単に単位を取れるだろうと私は思いました。

 しかし、放送大学は教職課程認定大学ではないのです。
 本来は教員免許の取得には関係がないように思われますが、しかしなぜか、放送大学には教職用の単位読替表があるのです。例えば、「日本近現代史('09)」は、地歴の「日本史」の単位として掲載されているのです。

 これはどういうことかと地元の教育委員会に確認したところ、以下のような回答が得られました。

 放送大学には、教職課程が認定されていないので、新規に教員免許を取得することはできない。
 しかし、既に教員免許を取得している人が、他教科免許を「別表4」を適用して取得する場合、「教科に関する科目」として申請に利用できる場合がある。

 というものでした。
 さらに教育委員会は付け足しています。

 また、放送大学の科目は、教職課程のものではないため、各区分の「一般的包括的内容」を満たしていない。だから、教職課程認定を受けた大学で、各区分1単位以上の「一般的包括的内容」を満たす単位を修得している場合に限り、放送大学の単位を「教科に関する科目」として利用することができる。

 ということでした。

 これはどういうことなのかというと、例えば高校地歴の場合、上述の通り「日本史」「外国史」「人文地理学及び自然地理学」「地誌」の4区分があって、ここから各区分1単位以上、合計20単位を修得する必要があります。さらに、この各区分1単位以上の中には必ず「一般的包括的内容」を満たさないといけないという規定があるのです。(根拠:教育職員免許法施行規則 第4条備考第1)

 すなわち、「外国史」については既に東洋大学で「一般的包括的内容」を含む4単位を修得していますが、残る「日本史」「人文地理学及び自然地理学」「地誌」の3区分については、少なくとも1単位以上ずつは教職認定課程大学において単位をとる必要があったのです。
(なお、この扱いは、私の地元自治体の場合のみですので、他県の場合は対応が異なります。教員免許の発行は都道府県教育委員会によるものなので、法解釈も委員会ごとに違うのです。どうにかしてほしいものです。私がいくつか聞いてみた自治体については、末尾に情報を掲載しています。)

 ここで新たに教職課程認定大学として見つけたのが、「創価大学」です。
 ここは(当時)、入学金(登録料)33,000円+授業料3,000円(1単位)という金額でした。
登録したのは「日本史(2単位)」「人文地理学(2単位)及び自然地理学(2単位)」「地誌(2単位)」で、合計57,000円です。まあまあ安いです。

 結局、東洋大学では 「外国史(4単位)」と「教科指導法(4単位)」を修得して1年度のみで登録終了し、翌年度に創価大学に登録しました。

 ただ、私は創価学会員ではないので、この大学への登録を躊躇しましたw
 実際蓋を開けてみれば特に勧誘があるわけでもなく、細かいことを気にしなければ何の問題もありませんでした。

 創価大学での単位の取得法は、

◆1単位あたり1通のレポートを出す(字数は1200〜2000字)。
◆レポートを全て提出すれば科目試験を受けられる。(レポートはその時に合格する必要は無く、単位認定までに合格すれば良い)
◆レポート全ておよび科目試験に合格すれば単位取得。

 というものでした。科目試験は試験会場に赴く必要がありましたが、各都道府県に試験会場がありましたし、年間6〜7回試験があったので特に問題ありませんでした。

 まずレポートの字数が東洋大学に比べて少ない。これはありがたい。あとは、レポートの採点が(少なくとも東洋大学よりは)甘い。さすが創価学会。慈悲深い。

 試験も特に問題なく合格し、年度末には無事に単位を修得しました。

 2年度経過時点での単位修得状況は以下の通りでした。

区分

東洋大学 創価大学
日本史   2
外国史 4  
人文地理学及び自然地理学   4
地誌   2
(地歴科指導法) 4  

 創価大学で開講されている他の科目で、残りの8単位を充当することも出来ましたが、登録する段階では難易度も不明だったため、これに加えて放送大学の単位を使用することにしました。

 放送大学での単位の取得法は、

◆中間試験が1回(自宅受験可能)。
◆期末試験を会場で受験。合格すれば単位修得。

 というものでした。私が選択したのは中間試験も期末試験もマークシートだったため、ほぼ勉強することなく8単位を修得できました。素晴らしい放送大学。

 これで高校地歴に関する単位も全て揃い、結果的に3大学で単位を修得するという結末になったのでした。

区分

東洋大学 創価大学 放送大学
日本史   2 2
外国史 4   2
人文地理学及び自然地理学   4 4
地誌   2  
(地歴科指導法) 4    




中学社会について

 高校地歴を取得した私は、並行して教員採用試験を受験していましたが、公立高校の公民科は、採用人数に対して受験者数が多く、なかなか受かることが出来ませんでした。私学や他県も受けてみたところ、某県の公民科でなんとか合格することができました。

 他県に転出した私は、そのうち地元に戻るためにも、(私学も視野に入れて)中学社会の取得を目指すことにしました。

 高校免許のみの所持者が、中学校免許(一種)を取得する際の壁は、「教育実習の単位不足」「介護等体験」「道徳の指導法」「高校に無いが中学にある『教科に関する科目』(特に実習系)」かと思います。

 幸い私は、「介護等体験」「道徳の指導法」を学部時代に修得していましたので、「教育実習の単位不足」と「高校に無いが中学にある『教科に関する科目』」をどうにかすれば良かったのです。

 まず、教育実習の単位不足については、「中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教育実習の単位は、中学校又は高等学校において、教員として一年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有する者については、経験年数一年について一単位の割合で、表に掲げる中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教職に関する科目の単位をもつて、これに替えることができる。」という規定があります。(一部略)(根拠:教育職員免許法施行規則 第6条備考第10)

 要するに、教育実習1単位不足につき、教員経験1年で読み替えができる、ということです。ただ、単純に経験が単位として読み替えができるのではなく、他に持っている余剰分の「教職に関する科目の単位」と読み替える権利が与えられるというものです。

 その時点で私が修得していた「中学社会」の単位数は以下の通りです。

区分

東洋大学 創価大学  母校 
日本史及び外国史 4(外国史のみ) 2(日本史のみ)  
地理学(地誌を含む。)   2(地誌のみ)  
「法律学、政治学」     2
「社会学、経済学」     32
「哲学、倫理学、宗教学」     2
(社会科指導法) 4    

 放送大学は先述の通り、教職課程認定を受けていないため、別表1での申請には使えません。また、「自然地理学」「人文地理学」も、「地理学」とはまた別であるとして単位には含まれていないのが残念です。

 学部卒業時に「中学社会」を取得予定ではないのに、どうして「社会科指導法」を持っているかと言えば、これは東洋大学で高校「地歴科指導法」を取ったときの名称が「社会科指導法(地歴)」というものであり、ここに中学校の社会科指導法を含んでいて読み替えを行うことができたことによるものです。

 一つ気になる点と言えば、「日本史及び外国史」の単位が、「外国史」に関しては東洋大学、「日本史」に関しては創価大学で修得していたことです。
 教科に関する科目の「一般的包括的内容」については、各区分について一つの大学で修得することが定められているので、2大学を合わせて「日本史及び外国史」の「一般的包括的内容」としては認められない、ということでした。
 すなわち、どちらかの大学でもう一度足りない方を修得する必要があったのです。
 東洋大学では既に痛い目を見ていますので、ここは創価大学にしようと思い、再び創価大学に登録をしました。

 登録をしたのは、「日本史及び外国史」のうち「外国史(4単位)」、「地理学(4単位)」、「社会科指導法(2単位)」です。

「社会科指導法(2単位)」については、先述の通り、教育実習が2単位足りないため、その読み替え用としての「教職に関する科目の単位」として、「社会科指導法」を選びました。これは教育職員免許法施行規則第6条の表中にある科目であれば原則何でも構いません。

 結果、修得した単位は以下の通りになりました。

中学社会【5条別表1】

区分

東洋大学 創価大学  母校 
日本史及び外国史 4(外国史のみ) 6  
地理学(地誌を含む。)   6  
「法律学、政治学」     2
「社会学、経済学」     32
「哲学、倫理学、宗教学」     2
(社会科指導法) 4 2(読替用)  




 あと、「学力に関する証明書」の様式がどういうものなのか知りたいという要望がありましたので、いくつか掲載します。ご参考まで。

   


 ここに掲載されている情報について、意図的に嘘を書いているつもりはありませんが、必ずしも真偽については保証できませんので、ここの情報を全面的に信用して被害を被っても私は責任を取りませんよ!


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